結婚相談所のクーリングオフ方法

結婚相談所のクーリングオフ制度とは 結婚相談所に入会した後でも、一定の期間内であれば、違約金や解約金を支払うことなく契約を解除できる制度です。この「契約解除できる期間」のことをクーリングオフ期間といい、法律で定められています。

結婚相談所のクーリングオフ期間は、会員契約を締結した日から起算して8日間。この間にクーリングオフの意思表示をすれば、違約金などを支払うことなく会員契約を解除できます。

クーリングオフのメリット・デメリット メリットとしては、入会後に結婚相談所への不安を感じたとしても金銭的負担なく退会できることです。一方でデメリットは、本格的なサービスを利用できない期間があることです。

クーリングオフ期間中はプロフィール閲覧や合コン参加などの実質的なサービスが利用できません。会員間の交流を始めるにはクーリングオフ期間の終了を待つ必要があります。

結婚相談所のクーリングオフ方法は、以下のとおりです。

クーリングオフの書面を送付する

クーリングオフの書面は、結婚相談所が用意しています。結婚相談所のホームページからダウンロードすることもできます。

クーリングオフの書面には、以下の項目を記載する必要があります。

  • 結婚相談所名
  • 会員番号
  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • クーリングオフの意思

クーリングオフの書面を送付する

クーリングオフの書面は、原則として、契約日から8日以内に送付する必要があります。クーリングオフの書面を送付する際は、配達証明付き郵便で送付するのが確実です。

返金を受ける

クーリングオフの書面を送付すると、結婚相談所から料金の返金が行われます。返金は、クーリングオフの書面が結婚相談所に到着した日から14日以内に行われるのが原則です。結婚相談所によっては、返金にかかる手数料がかかる場合があります。

クーリングオフの書面を送付する際は、返金に関する注意事項も確認しておきましょう。クーリングオフは、結婚相談所に入会してから8日以内であれば、無条件で契約を解除することができる制度です。

結婚相談所に入会してすぐに、違約金や解約金の支払いが不安になった場合は、クーリングオフを検討すると良いでしょう。